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在宅勤務ならぬ休暇。【韓国会社員生活】

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こんにちは、haeriです。

 

今日は私の現在の出勤状況とそれに関する法律についてお話したいと思います。

 

最近私は週に何日かお休みをいただいてます。

いや、正確に言うと休まされてます!(笑)

 

なぜかというと私の会社は団体さんが大きなお客さんなのですが、今は学校やってない!集まっちゃいけない!ってことで大きな打撃が...

ということで会社の経営状態の悪化が原因で、シフト制で出勤してます

 

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最近は中小企業などはこういう事態に陥っていることが多いと思います。

私の友達も一人、週5から週4になったそうです。

どこも経営不振になるのは仕方がないですよね... 観光地なども大打撃のようですし。

 

ただこの強制休暇が今問題になっていて...

 

韓国では強制で被雇用者を休ませる場合、平均月給の70%を休業手当として雇用主が支給しなければなりません。

なので無給休暇は禁止!

そして強制的に有給休暇(연차)を使わせるのも労働基準法違反です!

※ただし雇用主の理由によるものに限ります。

 

コロナ感染者が出てしまって休業を余儀なくされた場合は無給休暇になるそうです。

 

そのため上記のように強制休暇なのに、休業手当をもらえなかったり、強制的に有給休暇(연차)を使わされた場合は、申告することができます。

 

このような場合はその内容が分かるカカオの対話内容などの証拠を残しておいて、退社後3年以内に労働省に申告すればOK!!

その分のお金をもらうことができるそうです。

 

この3年以内というのがいいですよね。

会社生活中に申告したら絶対睨まれそう...(笑)

 

逆に雇用主はこのような事態で経営難となり雇用調整が必要となった場合は雇用維持支援金を国が支給しているようです。

 

コロナウイルスのせいで今全世界が大変ですが、自分は自分で守る他ないと思っております...(笑)

もし韓国で働いている方で上記のような事態が起こった場合は、申告できるということを知っておくべきだと思い、まとめてみました!

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。

それでは今日はここまで!あんにょん!

 

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